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強制執行 |
一般先取特権の実行 |
制度の
概要 |
裁判の確定判決等(「債務名義」といいます。)に基づいて、債権を回収する手続です。 |
一定範囲の労働債権(注-1)には「一般先取特権」という担保物権(注-2)が与えられています。この権利に基づいて、債権を回収する手続です。 |
手続の
概要 |
事前に、裁判所に判決等の書類を提出して、強制執行できる旨の文章(「執行文」といいます。)をつけてもらうことが必要です。(但し、例外として執行文の不要な判決等もあります。) |
一般先取特権の存在(つまり、未払賃金があるということ)を証明する文書が必要です(注-3)。(その証明にどれだけの文書が必要であるかは裁判所が判断します。) |
申立て
の場所 |
原則として相手方の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。 |
必要な
もの・
手数料 |
申立書、判決等の書類、手数料(3,000円)分の収入印紙等が必要です。 |
申立書、一般先取特権の存在を証明する文書等の書類、手数料(3,000円)分の収入印紙等が必要です。 |
| その他 |
何を差し押さえるのかを指定しなければなりません。(差し押さえられないものもあります。) |