Q3−2 訴訟には手間も時間もかかりそうです。簡単な方法はないですか?

A3−2

 調停、支払督促、少額訴訟といった簡易・迅速な手続もあります。
 ここでは、それぞれの手続の概要を説明します。

  調停 支払督促 訴訟







 裁判所において、調停委員会の仲介等により、話し合いで紛争を解決する手続です。
 相手方が調停で定められた合意内容に従わない場合は、強制執行ができます。
 裁判所書記官が、債務者に対し、簡易迅速に金銭の一定額等の給付を命ずる手続です。
 債務者が支払をせず、異議を述べない場合は、一定の手続を経て、強制執行ができます。
 裁判所が、法定で、お互いの言い分や証拠に基づいて、判決という形で判断を示 し、紛争を解決する手続です。
 相手方が判決に従わない場合は、強制執行ができます。

少額訴訟
 あまり複雑でない紛争について、原則として審理を1回で終わらせ、その場で判決を出す訴訟です。
 話し合いが不調に終わった場合は、改めて訴訟等で争うことになります。  債務者から異議が述べられた場合は、訴訟手続に移行します。  決着がつくまでに、時間がかかる場合があります。

 30万円以下の金銭を取り立てたい場合に限ります。
 被告の申述等により、通常の訴訟手続に移行する場合があります。





 原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
に申し立てます。

 取り立てたい金額が90万円を超える場合は、地方裁判所に申し立てます。




 申立書、証拠等の書類、手数料分の収入印紙等が必要です。  申立書、手数料分の収入印紙等が必要です。  訴状、証拠等の書類、手数料分の収入印紙等が必要です。
(必要書類のひな形を裁判所に備え付けている場合もあります。)


 手数料は、例えば取り立てたい金額が30万円までの場合は、5万円までごとに300円です。  手数料は、例えば取り立てたい金額が30万円までの場合は、5万円までごとに250円です。  手数料は、例えば取り立てたい金額が30万円までの場合は、5万円までごとに500円です。