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調停 |
支払督促 |
訴訟 |
制
度
の
概
要
・
特
徴 |
裁判所において、調停委員会の仲介等により、話し合いで紛争を解決する手続です。
相手方が調停で定められた合意内容に従わない場合は、強制執行ができます。 |
裁判所書記官が、債務者に対し、簡易迅速に金銭の一定額等の給付を命ずる手続です。
債務者が支払をせず、異議を述べない場合は、一定の手続を経て、強制執行ができます。 |
裁判所が、法定で、お互いの言い分や証拠に基づいて、判決という形で判断を示 し、紛争を解決する手続です。
相手方が判決に従わない場合は、強制執行ができます。
| 少額訴訟 |
| あまり複雑でない紛争について、原則として審理を1回で終わらせ、その場で判決を出す訴訟です。 |
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| 話し合いが不調に終わった場合は、改めて訴訟等で争うことになります。 |
債務者から異議が述べられた場合は、訴訟手続に移行します。 |
決着がつくまでに、時間がかかる場合があります。
30万円以下の金銭を取り立てたい場合に限ります。
被告の申述等により、通常の訴訟手続に移行する場合があります。 |
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申
立
て
の
場
所 |
原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
に申し立てます。
| 取り立てたい金額が90万円を超える場合は、地方裁判所に申し立てます。 |
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必
要
な
も
の |
申立書、証拠等の書類、手数料分の収入印紙等が必要です。 |
申立書、手数料分の収入印紙等が必要です。 |
訴状、証拠等の書類、手数料分の収入印紙等が必要です。 |
| (必要書類のひな形を裁判所に備え付けている場合もあります。) |
手
数
料 |
手数料は、例えば取り立てたい金額が30万円までの場合は、5万円までごとに300円です。 |
手数料は、例えば取り立てたい金額が30万円までの場合は、5万円までごとに250円です。 |
手数料は、例えば取り立てたい金額が30万円までの場合は、5万円までごとに500円です。 |