Q3−1 未払の賃金を支払ってもらうために、自分でもできる方法があるならば、やってみようと思うのですが・・・・・。

A3−1

 勤め先に支払を強制する方法として次のようなものがあります。

(1)訴訟等を起こす。
  •  訴訟には手間も時間もかかると思われがちですが、調停、支払督促、少額訴訟といった簡易・迅速な手続もあります。
  •  勝訴してもなお勤め先が賃金を支払おうとしない場合などには、判決等に基づいて下記(2)「1.」の「強制執行」をすることができます。
(2)差押えをする。
 大きく分けて次の2つの方法があります。
  1.  判決等に基づいて「強制執行」を行う。
  2.  労働債権に与えられている「一般先取(さきどり)特権」という権利を行使する。
勤め先に支払を強制する方法