Q3−1 未払の賃金を支払ってもらうために、自分でもできる方法があるならば、やってみようと思うのですが・・・・・。
A3−1
勤め先に支払を強制する方法として次のようなものがあります。
(1)訴訟等を起こす。
- 訴訟には手間も時間もかかると思われがちですが、調停、支払督促、少額訴訟といった簡易・迅速な手続もあります。
- 勝訴してもなお勤め先が賃金を支払おうとしない場合などには、判決等に基づいて下記(2)「1.」の「強制執行」をすることができます。
(2)差押えをする。
大きく分けて次の2つの方法があります。
- 判決等に基づいて「強制執行」を行う。
- 労働債権に与えられている「一般先取(さきどり)特権」という権利を行使する。
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